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1.重要な会計の方針 |
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財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協会)によっています。 |
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同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。 |
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(1)無償もしくは著しく低い価格での財やサービスの提供の掲載について |
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当会は、市民活動の特徴のひとつである上記提供(いわゆる持ち寄り)によって、活動のほとんど |
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大部分を支えています。したがってこれまで詳細な事業報告を起こしてきましたが、会計報告上の |
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金額が極めて低いため、充分には当会の活動をご理解いただけないこともあったかとも思います。 |
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そこで、同基準の重要性の原則に沿って、上記提供を可能な範囲で数値化し、当会の活動での |
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人のうごきとそれを支える財やサービスの存在とを示すために、活動報告書に受入評価益を注 |
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記することにしました。また、それに対応する受入評価費用も注記して相殺することで、実質的な |
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資金のうごきがないことを示しました。 |
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(2)無償もしくは著しく低い価格での財やサービスの提供の取り扱いについて |
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充分に「合理的または客観的に算定できる」受入益のみを計算することで、実際に提供された受 |
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入評価益額よりもかなり小さくなっていますが、それらについても同基準の慣習法的な蓄積が少 |
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ないことから、今回は実際の資金のうごきとは別覧を設け、注記という形で示すことにしました。 |
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また、適用覧だけでは狭いため、末尾にそれぞれの計算の根拠を添付して提示しました。また、 |
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事業報告書についても、末尾にこれを補う詳細な報告を添付して提示しました。 |
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(3)無償もしくは著しく低い価格での財やサービスの提供の種類について |
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当会に上記提供されたものは、今回は以下のとおりになりました。けれども、これらについて勘 |
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案すれば、たとえば 会議資料の紙代など、実際は受入評価益も受入評価費用も、支出科目 |
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に対応した種類があるのは自明です。しかし、今回は細かいものについて省くことにしました。 |
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ボランティア受入評価益 |
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提供された人件費の額 |
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交通費受入評価益 |
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受入人件費が発生する場所に人が移動する必要な額 |
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物品等受入評価益 |
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提供された物品の額 |
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通信費受入評価益 |
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提供されたインターネット関連サービスの額 |
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施設等受入評価益 |
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提供された地代家賃をリース料に換算した額 |
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(4)無償もしくは著しく低い価格で提供された人件費評価益について |
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それぞれの役務に必要な時間の算出について、実際に計測可能なものと平均でこれぐらいという |
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推定の数字にもとづくものとがあるので、末尾の計算根拠で判断できるよう注を示しました。また、 |
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受入人件費について、正味の役務時間であることから、業務毎に単価を設定して計算しています。 |
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1000円/時間 |
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特に経験を必要とせず、通常の常識の範囲で対応できる業務 |
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1200円/時間 |
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3年ほどの経験を持ついわゆる若手スタッフが行う業務 |
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1500円/時間 |
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10年ほどの経験を持ついわゆる中堅スタッフが行う業務 |
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2000円/時間 |
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充分な経験を持ち、専門的な知識が必要な業務 |
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5000円/時間 |
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充分に専門的な経験と知識を持ち、他の者にかえ難い業務 |
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(弁護士などの相談料の半分として設定した 10000円/時間) |
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(5)理事日当の受入人件費評価益について |
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特定非営利活動法人法上、理事の2/3以上は無報酬であることが定められています。理事から |
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ボランタリーに提供された役務は、実際の資金の移動を伴わないにもかかわらず、当会におい |
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ては必要欠くべからざる活動の源泉であることから、受入人件費評価益に積極的に計上する |
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ことにし、同法の精神を具体的な数字で見せていくことを選択しました。 |
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