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みえきた市民活動センターの活動内容

特定非営利活動法人 みえきた市民活動センター 役員報酬規定追加

第一条(総則)
この規定は、当会の役員報酬について定めた規定である。

第二条(報酬及び費用の支給)
定款第16条第1項の規定にかかわらず、当分の間、役員に対しての報酬を支給しない。

第三条(実費の弁済・仮払い精算)
法人の業務を遂行するために必要な実費を仮払いした場合には、相応の実費を証明する明細または帳票と引き替えに、すみやかにこれを支払う。

第十条(その他)
当規定の変更は、理事会の決議によって変更することができる。

付則
本規則は、平成30年9月18日より施行する。

みえきた市民活動センター 〒511-0088 三重県桑名市南魚町86 TEL:0594-27-2700 FAX:0594-7-2733 E-mail:miekita@mie-kita.gr.jp