TOP>みえきた市民活動センターの活動内容>役員報酬規定追加
特定非営利活動法人 みえきた市民活動センター 役員報酬規定追加 |
第一条(総則)
この規定は、当会の役員報酬について定めた規定である。
第二条(報酬及び費用の支給)
定款第16条第1項の規定にかかわらず、当分の間、役員に対しての報酬を支給しない。
第三条(実費の弁済・仮払い精算)
法人の業務を遂行するために必要な実費を仮払いした場合には、相応の実費を証明する明細または帳票と引き替えに、すみやかにこれを支払う。
第十条(その他)
当規定の変更は、理事会の決議によって変更することができる。
付則
本規則は、平成30年9月18日より施行する。
|目次へ戻る|