会員規則
特定非営利活動法人 みえきた市民活動センター会員規則
(本規則の根拠)
第1条 本規則は定款第6条(2)の規定にもとづき、その他の会員について定める。
(その他の会員の種類)
第2条 その他の会員の種類は以下の二種類とする。
(1) 情報会員(個人のみ)
(2) 協賛会員(団体のみ)
(賛同会員)
第3条 情報会員は本会の主旨に賛同し、会費規定に定める会費を納めた個人をいう。
2.情報会員は、特定非営利活動法人 みえきた市民活動センターが提供する以下のサービスを受けることができる。
(1) 提供するメーリングリストに参加できる。
(2) 情報紙等定期発行物を受け取ることができる。
(3) 会議室を利用することができる。
(4) 議長の許可を得て、みえきた市民活動センターの理事会・総会にオブザーバー出席でき、発言することができる。ただし、議決権はない。
(協賛会員)
第4条 協賛会員は本会の主旨に賛同し、会費規定に定める会費を納めた団体をいう。
2.協賛会員は、特定非営利活動法人 みえきた市民活動センターが提供する以下のサービスを受けることができる。
(1) 提供するメーリングリストに参加できる。
(2) 情報紙等定期発行物を受け取ることができる。
(3) 会議室を利用することができる。
(4) 議長の許可を得て、みえきた市民活動センターの理事会・総会にオブザーバー出席でき、発言することができる。ただし、議決権はない。
(5)共同事務所機能を利用することができる。
(入会)
第5条 この会の情報会員ならびに協賛会員なろうとする者は、以下に定める内容を書き込んだ入会申込書を理事長に提出することとします。
(1) 本会の主旨に賛同し、会ならびに他の会員に迷惑をかけないことを誓約した旨の書面
(2) 住所、氏名、年齢、性別、連絡先電話番号、連絡先メールアドレス。
(3) その他理事長が必要と認めた事項。
2 理事長は、前項の入会申込者が、定款第3条に定めるこの会の目的に賛同し、会費規定にそって所定の会費を納めた者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者にこれを通知することとします。
(退会)
第6条 この会の会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、本人の意思によって退会できることとする。
2 この会の会員が次のいずれかに該当したときは、退会したものとみなすこととする。
(1) 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
(2) 継続して3ヶ月以上会費を滞納したとき。
(3) 除名されたとき。
(除名)
第7条 この会の会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができることとする。
(1) 法令、この会の定款等に違反したとき。
(2) 個人情報保護違反など、会員に対する迷惑行為を行ったとき。
(3) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知し、除名の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えることとする。
付則
1.本会員規則は、法人登記終了後発行する。
特定非営利活動法人 みえきた市民活動センター会費規則
(本規則の根拠)
第1条 本規則は定款第8条(2)の規定にもとづき、会費ならびに納入方法について定める。
(会費の金額)
第2条 会費の金額は以下のとおりとする。
(1) 正会員 一口2000円/年
(2) 情報会員 一口3000円/年
(3) 協賛会員 一口6000円/年
2.ただし、事務局との連絡が電子メールを使ってできない会員は、郵送負担分として1200円/年を前項の会費に追加して支払うものとする。
3.会員ひとりが支払える会費の口数は、1口以上10口までとする。
4.期の途中で入会する場合は、年度の残存月数により月割りすることとする。
(会費の納入方法)
第3条 会費は当該年度のはじめに、事務局の指定する口座に振り込むか、事務局に直接支払うこととする。
2.ただし、入会時の会費は入会前に支払うこととする。
付則
1.本会員規則は、法人登記終了後発効する。
2.平成21年7月1日改正 平成21年度から適用
3.平成22年7月28日改正 平成22年度から適用