使用人兼務役員給与等支払い規定
第一条(総則)
この規定は、特定非営利活動促進法にもとづく役員報酬に関する制限とは別に、「役員が実際に法人の業務を職員として行った場合の給与等」について定めた規定である。理事会において当該事業にかかる業務と費用について、当事者をのぞいて審議承認した雇用契約について適用する。また、監事についてはこの規定の適用外とする。
第二条(雇用契約)
給与の支払いは、契約時に取り交わす雇用条件を示した雇用契約にもとづいて支払う。
第三条(就業・業務の形態)
業務を遂行するのに必要なに形態に沿って、月額契約、日額契約、時給契約、その他関連諸法の定めにそってお互いが協議して定めた就業形態にそって給与を算出する。
第四条(諸手当)
業務の種類によっては、基本給の他に、必要な手当を定めてこれを支払うことができる。
第五条(法定福利および源泉徴収)
法定福利および源泉徴収については、関連法規および施行令規則等に定める規定にそってこれを行う。
第六条(給与計算期間と支払い日)
給与は、原則として当月の就業分について集計し、翌月10日までにこれを支払う。
第七条(給与の支払方法)
給与は、原則として職員が指定した本人名義の預貯金口座へ振り込むことによって支払う。但し、職員が希望した場合は通貨によって直接本人に支払うことができる。
第八条(実費の弁済・仮払い精算)
法人の業務を遂行するために必要な実費を仮払いした場合には、相応の実費を証明する明細または帳票と引き替えに、すみやかにこれを支払う。
第九条(実費の弁済・前払い精算)
また、必要な場合には、事前に必要とみなされる部分について先渡し仮払いを行い、後日精算することも可能とする。
第十条(その他)
当規定に定めのない事項については、関連法規および施行令規則等に定める規定にそって双方が誠意を持って協議して雇用契約を定めることとし、理事会の承認を得て発効する。
第十一条(利益相反取引)
給与ではないが、類似の扱いとして、当会の役員が代表権を持つ法人との取引については、第一条(総則)に定める理事会承認の手続きを経て行うものとする。
付則
本規則は、平成23年10月1日より施行する。
改正 平成24年10月3日 定款変更をふまえ、第一条(総則)の一部を改正し、また類似の取引方法を確認するため十一条(利益相反取引)の規定を追加する。