定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名前は、特定非営利活動法人みえきた市民活動センターです。
(事務所)
第2条 この会の主たる事務所は、三重県桑名市に置きます
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、まちのさまざまな課題を明らかにし、その課題の解決に取り組みます。また、それらの課題を自分たちの手で解決していこうという人たちに対し、その活動を応援し、その活動を行いやすい環境を整えていきます。これにより、市民自身による市民社会づくりに寄与します。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条第1項別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行います。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 観光の振興を図る活動
(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7) 環境の保全を図る活動
(8) 災害救援活動
(9) 地域安全活動
(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11) 国際協力の活動
(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13) 子どもの健全育成を図る活動
(14) 情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18) 消費者の保護を図る活動
(19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(20)地域防災活動
(21)障がい者の自立と共生社会(障がいのある人とない人が、相互に人格と個性を尊重し合い、それぞれの違いを認め合いながら共に生きる社会をいう。)の実現を図る活動
(22)多文化共生社会(国籍、民族等の異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係の下で地域社会の構成員として安心して共に生きる社会をいう。)づくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 特定非営利活動に係る事業
- まちのさまざまな課題の調査研究事業
- その解決のための事業
- まちのさまざまな課題を解決しようとしている市民活動の調査研究事業
- その市民活動への応援事業
- その市民活動を行いやすい環境の調査研究事業
- その市民活動を行いやすい環境づくり事業
(2) その他の事業
- 物品販売および仲介事業
- レンタル事業
- 請負事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとします。
第3章 会員
(会員の種類)
第6条 この会の会員には、次に掲げる会員をおき、正会員をもって法上の社員とします。
(1) 正会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員
(入会)
第7条 この会の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出することとします。
2 理事長は、前項の入会申込者が、第3条に定めるこの会の目的に賛同し、第4条から第5条までに定める活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者にこれを通知することとします。
3 その他の会員の入会については、理事会が別に定めた会員規則にそって入会することとします。
(会費)
第8条 この会の会員は、会費を納入しなければなりません。
2 会費の額および会費の納入方法については、理事会が別に定めた会費規則にそって納入することとします。
(退会)
第9条 この会の会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、本人の意思によって退会できることとします。
2 この会の会員が次のいずれかに該当したときは、退会したものとみなすことができることとします。
(1) 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
(2) 継続して半年以上会費を滞納したとき。
(3) 除名されたとき。
(除名)
第10条 この会の会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができることとします。
(1) 法令、この会の定款等に違反したとき。
(2) 個人情報保護違反など、会員に対する迷惑行為を行ったとき。
(3) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知し、除名の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えることとします。
第4章 役員等
(種別及び定数)
第11条 この会に、次の役員を置くことにします。
(1) 理事 3人以上20人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち1人以上3人以内を理事長とし、4人以内を副理事長とすることができます。
3 理事会は、理事会の議決を経て、常務理事を置くことができます。
(選任等)
第12条 理事は、総会において正会員の中から選任します。
2 監事は、総会において正会員またはその他の者から選任します。
3 理事長、副理事長および常務理事は、理事の互選とします。
4 監事は、理事又はこの会の職員を兼ねることができません。
(職務)
第13条 理事はこの法人を代表し、理事会を構成し、定款の定めおよび理事会の議決にもとづき、この会の業務を執行します。
2 理事長は、定款の定めおよび理事会の議決にもとづき、この会の業務を統括します。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順序により、その職務を代行します。
4 常務理事は、理事会の議決にもとづき、この会の常務を処理します。
5 監事は、次に掲げる職務を行います。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この会の財産の状況を監査すること。
(3) 前前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第14条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度の末日までとします。ただし、再任を妨げません。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することとします。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とします。
4 役員は、辞任または任期満了の後においても、第11条に定める最小単位の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならないこととします。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事については理事会において出席理事数の過半数の議決により、監事については総会において出席社員数の過半数の議決により、これを解任することができます。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第16条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができます。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができます。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定めます。
(評議員等)
第17条 この会は、この会の活動やあり方についてアドバイスを受けるため、評議員、顧問、直前理事長をおくことができます。
2.顧問、直前理事長は理事会に出席して意見を述べることができます。
3.評議員は、理事長が指名することとします。
4.顧問は、理事会が指名することとします。
5.直前理事長は、理事長経験者の中から理事会が指名することとします。
6.評議員、顧問、直前理事長の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度の末日までとします。ただし、再任を妨げません。
第5章 総会
(種別)
第18条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会とします。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成します。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決します。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業の方針の承認
(5) 事業の報告及び決算の承認
(6) 理事および監事の選任ならびに監事の解任
(7) その他、理事会が総会に付議するとして決議した事項
(8) その他、定款第25条第1項に定める手続きによって、総会が議決を必要と認めた事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎事業年度1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催します。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3) 第13条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集します。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければなりません。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議議題を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出します。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会できないこととします。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項についてのみとします。ただし、議事が緊急を要することで、出席した正会員の5分の1以上の同意があった場合には議決事項にすることができることとします。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによることとします。
(表決権等)
第26条 ひとりひとりの正会員の表決権は平等とします。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができることとします。
3 前項の規定により表決した正会員は、第24条、前条第1項および第2項、第27条第1項第2号及び第44条の規定の適用については、総会に出席したものとみなすことにします。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできません。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成することにします。
(1) 日時および場所
(2) 正会員の総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合は、その数を付記します。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名することにします。
第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成します。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決します。
(1) 事業の方針の作成
(2) 事業計画および活動予算見通しの承認および変更
(3) 会員の入退会の承認
(4) 理事長、副理事長、常務理事の選任ならびに理事の解任
(5) 顧問、直前理事長の指名
(6) 会員規則
(7) 事務局の組織および運営
(8) 総会に付議すべき事項
(9) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(10) その他、この会の運営に関する必要な事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催します。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第13条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集します。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければなりません。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければなりません。
(議長)
第32条 理事会の議長は、その理事会に出席した理事から選出します。
(議決)
第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とします。ただし、議事が緊急を要することで、出席した理事の5分の1以上の同意があった場合には議決事項にすることができることとします。
2 理事会の議事は、出席理事数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとします。
(表決権等)
第34条 ひとりひとりの理事の表決権は平等とします。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができることとします。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したものとみなすこととします。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができません。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成します。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記します。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名しなければなりません。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成することとします。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第37条 この会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とします。
(資産の管理)
第38条 この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定めることとします。
(会計の原則)
第39条 この会の会計は、正規の簿記、真実性・明瞭性、継続性という会計の3原則に従って行います。
(事業年度)
第40条 この会の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わることとします。
(会計の区分)
第41条 この会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とその他の事業に関する会計の2種に分けて行います。
(事業計画及び活動予算見通し)
第42条 この会の事業計画およびこれに伴う活動予算見通しは、理事長が作成し、理事会の承認を経なければなりません。
(事業報告及び決算)
第43条 この会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、総会の承認を経るものとします。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第44条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければなりません。
(解散)
第45条 この会は、次に掲げる事由により解散します。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、総会に出席した正会員の過半数による議決を経なければなりません。
3 第1項第2号の事由によりこの会が解散するときは、所轄庁の認定を得なければなりません。
4 この会が解散したときは、理事が清算人となります。
(残余財産の帰属)
第46条 この会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決をもって選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとします。
(合併)
第47条 この会が合併しようとするときは、総会に出席した正会員総数の過半数の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得ることとします。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 この会の公告は、この会のインターネット上のホームページに掲示するとともに、解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告及び清算人が清算法人について破産手続き開始の申し立てを行った旨の公告は官報に掲載して行うことにします。
第10章 雑則
(細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めるとことします。
附 則
1 この定款は、この会の成立の日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長: 郷司 房夫
副理事長: 井上 雅文
理事: 伊藤 香
同 : 今村 和子
同 : 小笠原 まき子
同 : 河合 由美子
同 : 川戸 由起
同 : 黒田 幸美
同 : 近藤 順子
同 : 伴 和子
同 : 服部 則仁
同 : 松永 章吾
監事: 西羽 晃
3 この会の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。
4 この会の設立当初の事業計画及び収支予算見通しは、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この会の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年5月31日までとする。
6 この会の設立当初の会費は、別途定める特定非営利活動法人みえきた市民活動センター会員・会費規則に掲げる額とする。
附則
1 平成24年7月の変更申請については、所轄庁の受理の日から施行する。
2 平成24年7月の変更認定申請については、所轄庁の認証の日から施行する。
附則
1 平成26年1月の変更申請については、所轄庁の受理の日から施行する。
2 平成26年1月の変更認定申請については、所轄庁の認証の日から施行する。
これは当法人の定款に相違ありません。
平成 年 月 日
特定非営利活動法人みえきた市民活動センター
理 事